消 費 税

<所得税・法人税と計算方法が異なります>

平成15年度の税制改正により、消費税の納税義務者の基遜が、2年前(基遜年度という)消費税法上の売上高(課税売上高という)が1,000万円超の法人様及び個人事業主(不動産貸付業を含む)となりました。


また、比較的簡単に消費税額の計算ができる簡易課税制度を選択できる納税義務者も、基遜年度の課税売上高が5,000万円以下の法人様及び個人事業主様となりました。


この改正は、個人事業主様は平成17年分の確定申告から、法人様は平成16年4月1日以降開始の事業年度から適用となります。


ところで、わかりやすく簡単に表現いたしますと、法人税や所得税は、売上になるものと経費になるものをそれぞれ集計して、その差額に税率を掛ければ納税額の計算ができました。


また、残念ながら赤字決算になってしまった場合には、税金を納める必要はありませんでした。


ところが、消費税の場合は、そう簡単にはいかないのです。


例えば不動産貸付の収入ですが、法人税や所得税では、とにかく売上になります。


一方、消費税では、そのうちの住宅用貸付は非課税売上となるのです。


また、役員報酬や給料、存価償却費や固定資産税につきましては、法人税や所得税では、もちろん経費ですが、消費税では経費にならないのです。


この様な例は他にもあります。


つまり、消費税を正しく計算するためには一つ一つの取引につきまして、課税売上、非課税売上、課税仕入れ、非課税仕入れ等々をきちんと把握して帳簿を作っておかなければならないのです。


ただし、これらの帳簿を作成するためには時間やお金がかかってしまいます。


それでも、作らなければなりません。


私たちの事務所では、少しでも皆様のお役に立てればと思いさまざまなサ−ビスを御用意させて頂いておりますが、新しく消費税の納税義務者となる方々には、 《開業支援サ−ビス》 を応用して頂きましたり 《無料相談》 のサ−ビスをご利用頂き、正しい消費税の計算をして、のちのち消費税の追加納税等が無いようにして頂ければと思っております。



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東京税理士会 四谷支部所属


税理士  秋山 肇


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